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子どもと養子縁組をした場合、元夫は養育費を請求できますか?

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再婚相手と子どもを養子縁組させると、前夫には養育費を請求できなくなります。 ただし、再婚相手と離婚すると、また状況が変わる可能性があります。


養子縁組 離婚 どうなる?

子連れ離婚後、養子縁組は解消されるのか 親権者が養親と離婚した場合、婚姻関係は解消しますが、養子縁組は当然には解消しません。 そのため、離縁手続きをする必要があります。 離縁手続きをしないと、養親からの扶養義務と相続権はそのままになります。

養育費 一人当たりいくら?

平均相場は「月4万3,707円」 養育費の金額は子どもの数によって変わり、母子家庭で子ども1人の場合は月に3万8,207円、子ども2人だと月に4万8,090円が1カ月あたりの平均相場です。 これを見てもわかるように、子どもの数が増えたからといって、単純に倍の金額が受け取れるということではないのです。

相手が再婚したら養育費はどうなる?

再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。

再婚 養子縁組しないとどうなる?

再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。

以下は、同様のトピックに関する2つの役立つ記事です。 👇

再婚 養子縁組 何歳まで?

離婚後に元妻が働き始めても、養育費はかかりますか?

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