70歳以上被用者該当届(70歳以上到達届) 提出期限は70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内です。 29 мая 2020 г.
70歳以上被用者 いつから?
70 歳以降も勤務を継続する方の手続き 厚生年金保険に加入している 70 歳未満の被保険者の方で、70 歳以降も勤務を継続する 方は、厚生年金保険の資格を喪失し、”70 歳以上被用者”となります。 資格喪失日は 70 歳に到達した日(誕生日の前日)です。 アルバイトやパート、役員の方も同様です。
70歳以上被用者該当届 報酬月額 いつの?
在職中に70歳に到達し、70歳到達以降も引き続き事業所に勤務する場合は、これまでの厚生年金保険 の被保険者資格を喪失し、新たに70歳以上被用者として取得(該当)することとなります。 このため、70歳到達日時点の報酬に基づき、新たに報酬月額を算出します。
70歳以上被用者不該当届 いつ?
事業主は、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、管轄の事務センター又は年金事務所へ、70歳到達届を提出してください。 (注)70歳到達届の用紙は、日本年金機構から対象事業所の事業主へ、70歳到達月の前月にお送りします。
70歳以上被用者算定基礎届の対象者は?
算定基礎届の提出は、7月1日の時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員が対象となります。 休職中や育児休業などを取得している人も含まれますので、抜け漏れがないようにしましょう。 また、70歳以上の健康保険被保険者は、厚生年金の被保険者ではありませんが、算定基礎届の対象になりますので注意しましょう。