健康保険法等の改正により、2006年(平成18年)10月より従前の特定療養費制度に代わって導入された。 日本の保険医療では混合診療が禁止されていて、保険外診療を受けた場合は保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる(医療保険各法による「療養の給付」を受けることができなくなる)。
初診時保険外併用療養費 いつから?
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒とみなされ ます。 ・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なりますが、最終来院日より 1ヶ月以上間隔があくと治癒とみなされ、会計時に保険外併用療養費(選定療養)をいた だく場合があります。
初診時保険外併用療養費 いくら?
2018年度診療報酬改定において、病院の外来機能の分化が推進されています。 当院でも、紹介状をお持ちでない初診の患者さまには初診料とは別に初診時選定療養費として5,400円をいただいておりましたが、消費税増税に伴い2019年10月1日より、5,500円へ改訂させていただきます。
選定療養費 なぜ?
初診時選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、平成30年診療報酬改定時に400床以上の地域医療支援病院は紹介状なしで受診する場合、診療費と別に自費での加算料の徴収が義務づけられました。
混合診療 解禁 いつ?
日本政府は、医療分野で混合診療を大幅に拡大する「患者申出療養」を打ち出し、2016年4月1日から実施が開始しました。 名称は異なりますが、事実上の「混合診療」の導入です。 2016年以降、医療保険・医療共済の重要性が格段に上昇します。