特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度 .
選定療養費はいつからかかる?
初診時・再診時にかかる選定療養費について 2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に5,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。
初診時保険外併用療養費 いつから?
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒とみなされ ます。 ・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なりますが、最終来院日より 1ヶ月以上間隔があくと治癒とみなされ、会計時に保険外併用療養費(選定療養)をいた だく場合があります。
初診時選定療養費 いくら?
紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。
初診時保険外併用療養費 いくら?
2018年度診療報酬改定において、病院の外来機能の分化が推進されています。 当院でも、紹介状をお持ちでない初診の患者さまには初診料とは別に初診時選定療養費として5,400円をいただいておりましたが、消費税増税に伴い2019年10月1日より、5,500円へ改訂させていただきます。