健康保険法等の改正により、2006年(平成18年)10月より従前の特定療養費制度に代わって導入された。 日本の保険医療では混合診療が禁止されていて、保険外診療を受けた場合は保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる(医療保険各法による「療養の給付」を受けることができなくなる)。
初診時保険外併用療養費 いつから?
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒とみなされ ます。 ・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なりますが、最終来院日より 1ヶ月以上間隔があくと治癒とみなされ、会計時に保険外併用療養費(選定療養)をいた だく場合があります。
特定療養費 いつから?
1984年(昭和59年)の健康保険法等の改正において、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入され、2006年(平成18年)9月30日まで続いた。
初診時保険外併用療養費 いくら?
2018年度診療報酬改定において、病院の外来機能の分化が推進されています。 当院でも、紹介状をお持ちでない初診の患者さまには初診料とは別に初診時選定療養費として5,400円をいただいておりましたが、消費税増税に伴い2019年10月1日より、5,500円へ改訂させていただきます。
患者申出療養制度 いつから?
患者申出療養制度 のこと 2016年4月より「患者申出療養制度」がスタートしました。 困難な病気と闘う患者の思いに応えるため創設された制度です。