健康保険証なしで診察を受けたら、ひとまず、療養費の全額を支払わなくてはなりません。 つまり、療養費の10割すべてを負担し、これを「立て替え払い」と言います。 本来、健康保険に加入している人は、療養費を10割負担する必要はありません。
国保の手続き しないとどうなる?
本来加入しなければならない人が届出をしなかった場合、保険者は国民健康保険法により罰則を科すことができます。 具体的には「条例で10万円以下の過料を科する規定を設けることができる」と明記されています。
保険証をなくしたらどうしたらいいの?
保険証を紛失したら、すみやかに「健康保険被保険者証(滅失・き損)届/再交付申請書」を各事業所の健康保険担当者を経由して提出してください。 保険証はクレジットカードのように、その効力を止めることができません。 (番号を変えることもできません)。
保険証がなくても病院行けますか?
保険証を持たずに受診すると、病院によっては自由診療として治療費が計算される場合があります。 この場合であっても、健保組合の払い戻しは保険診療に基づいた算定しかできません。 必ず保険証を持って受診しましょう。 いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
保険証はなぜ必要?
会社に入社すると健康保険に加入し、保険証が交付されます。 保険証は病気やケガなどで診療を受けるとき、医療機関(保険医)の窓口に提示すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで必要な治療が受けられる大切な役目を果たす証明書です。 第三者に渡った場合悪用されて損害を被る恐れがありますので紛失しないよう厳重に保管してください。