社会保険(協会けんぽ・組合健保など)には有効期限はなく、一斉に更新されることもありませんが、就職・転職・退職時にその保険資格を取得・喪失し、その際に保険証が変更されます。 資格を喪失した保険証は無効となり、使用することができません。
昔の保険証 どうする?
古い保険証は、有効期限が切れた後に、個人情報保護に留意のうえ、ご自身で裁断し破棄してください。 なお、ついでの折に区役所本庁舎または日本橋・月島両特別出張所へ返却された場合は、保険年金課資格係で処分いたします。
保険証 有効期限 いつまで?
回答 国民健康保険の保険証の有効期限は9月30日です。 ただし、それまでに75歳の誕生日を迎える方は、後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の前日が有効期限となります。 新しい保険証は、有効期限が切れる9月30日までに、簡易書留で世帯主宛にお送りします。
協会けんぽ いつまで使える?
加入者の皆さまが健康保険証を使用できるのは、資格喪失日の前日までですが、資格喪失時に健康保険証を返却せずにその後も医療機関を受診する「無資格受診」が発生しております。 既に資格を喪失し、無効となった健康保険証で受診された場合、後日、かかった医療費を協会けんぽにお返しいただくことになります。
協会けんぽ 払わないとどうなる?
A4:保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。 ただし、天災地変、交通・通信関係のストなど、納付の遅延について正当な理由があると認められたとき(保険者が認めたとき)はこの限りではありません。