任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続保険 いつから使える?
任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。 被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
保険証 任意継続 どれくらいで届く?
Q4:「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましたが、保険証はいつごろ届きますか? A4:日本年金機構において、お勤めされていた事業所から提出される「資格喪失届(保険証を添付)」の処理完了後に任意継続の保険証が作成できるようになりますので、約2~3週間後になります(【図1】参照)。
任意継続 保険料 何年?
任意継続は2年間継続し、保険料は収入の有無にかかわらず基本的に変わりません。 途中で、国民健康保険に切り替えたい、家族の健康保険の扶養に入るといった理由で辞めることは原則できないので注意しましょう。
任意継続 手続き いつから?
健康保険の任意継続を適用するには、退職日の翌日から20日以内に退職者から直接、健康保険組合または全国健康保険協会支部に提出してもらいます。