任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。 被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
健康保険 任意継続いつから使える?
A5:任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。 保険証が届くまでの期間も、健康保険給付の対象となりますのでご安心ください。 保険証が送付されるまでの間に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証がお手元に届きましたら、「療養費支給申請書」を協会けんぽ支部にご提出ください。
任意継続 いつまで使える?
任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続被保険者 いつから?
A1: 次の2つの条件を満たしていることが必要です。 資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
任意継続 保険料いつ届く?
任意継続被保険者になると、保険料の納付期限はいつですか? 資格取得後の初回保険料の納入は申請があってから二週間程度で、保険料の振込用紙(郵便局専用)を保険証他書類とともに被保険者宛にお送りします。