A3:1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです).
出産手当金の支給日は?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金 いつの標準報酬月額?
出産手当金の1日当たりの金額は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」です。 標準報酬月額とは、給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のことです。
出産手当金のもらい方は?
・勤務先の健康保険担当窓口に連絡し、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう。 入院時・申請書の出産の証明欄に医師に記入してもらう。 ・申請書に必要事項に記入したら、勤務先に提出。 ・申請の2週間から2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
出産手当金とは いくら?
出産手当金で支給される金額は、過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額と定められています。