Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産手当金 申請してからどのくらい?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金とはいつからできたもの?
1922年(大正11年)の健康保険法制定当初から規定されている保険給付であり、当初は当時の工場法施行規則第9条が産前4週間、産後6週間の産前産後休業を定めていたことから、出産手当金の給付期間もそれに合わせて「出産日前28日、出産日以後42日」とした。 その後改正が重ねられ支給期間の延長等がなされ、現行の規定に至る。
出産手当金 計算 いつの給料?
産休前12カ月の給料から出産手当金がいくらなのか計算しよう 出産手当金は産前産後の休業中、給料が支払わらない場合、1日につき賃金(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。 標準報酬日額とは、残業代や各種手当を含めた月給の平均(標準報酬月額)を30日で割ったもの。
出産手当金 何日分?
健康保険被保険者の方は、出産手当金の受給対象となります。 出産予定日を含む産前42日から産後56日間が対象となり、支給額は標準報酬月額の2/3×98日分です。 受給するためには産休前、入院時、産後にそれぞれ所定の手続きを行う必要があります。