遺産分割協議は相続人の合意がなければ成立しませんから、その解決を図るために弁護士に依頼するというわけです。 法律を駆使した交渉や法律相談は、弁護士のみ認められている行為です。 司法書士や行政書士が行うと「非弁行為」として弁護士法に違反します。 遺産分割審判や調停が終了し、遺産分割協議書を作成してもらいます。 15 июн. 2022 г.
財産分与 誰に頼む?
遺産分割協議書は、相続人の誰かが作成しても構いませんし、専門家に頼んで構いません。 相続人が作成する場合は、費用はかからないというメリットがある反面、手間がかかるというデメリットがあります。 また、自分で手間をかけてせっかく作成したのに、不備があって結局専門家に依頼することになったというケースもあります。
財産分与 誰に相談?
1-1.弁護士 弁護士は直接相続手続きを行うことはなく、弁護士に依頼するケースとしては、トラブルになりそう・裁判調停に発展しそうな相続手続き(特に相続人間で話し合う遺産分割協議)、紛争性が高い遺産分割協議であれば、初めから弁護士に相談することをお勧めします。
相続の相談は誰にすれば良いの?
結論から言いますと、一般的な相続の相談先としては、次の6つがあります。 しかし、いざ相続の手続を相談・依頼するにあたって、「市役所・区役所などの公的機関(無料相談)」「銀行(信託銀行)」「税理士」「行政書士」「弁護士」「司法書士」のそれぞれの役割がどう違うのか、についてはあまり理解されていません。
遺産相続は誰に頼めばいい?
遺産相続の中で不動産があれば司法書士、相続税申告が必要であれば税理士、遺産紛争があれば弁護士といったように、自分自身の相続手続きに最も適した専門家を選んでいくことが必要となります。