亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。 7 окт. 2021 г.
財産調査のやり方は?
以下に、財産ごとの大まかな財産調査の方法を挙げておきます。1(1)預貯金の調べ方 まずは、亡くなった方の持ち物から金融機関通帳やキャッシュカードがないか確認します。 ... 2(2)不動産の調べ方 ... 3(3)借金や債務の調べ方 ... 4(4)上場株式・国債・投資信託の口座の調べ方
被相続人の財産はどうやって調べるの?
固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物が分わかります。 それらが分かれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得しましょう。
相続財産調査の期間は?
財産調査は3ヶ月以内に終わらせましょう 相続財産調査は、基本的に3ヶ月以内に終わらせる必要があります。 なぜなら「相続放棄」や「限定承認」をする場合、相続が開始したことを知った日(一般的には被相続人の亡くなった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければならないからです。
相続財産の調査誰に頼む?
相続手続きの窓口は税理士ではなく、行政書士や司法書士になります。 当相談室では、まず相続税がかかるどうか確認の上、相続税の申告が必要な場合、相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、相続手続き後、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいりますのでご安心ください。