財産目録は誰が作成しても構いませんが、一般的には喪主をされた方など葬儀や相続を進めていく方が相続の期限を確認しながら粛々と作成されるとよいです。 ただし、遺言が作成されていて遺言の内容を実行する遺言執行者が決められていた場合、民法で遺言執行者が「遅延なく財産目録を作成すること」と義務付けています。
財産目録とはどういうものか?
(1) 財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。 財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成する必要があります。
財産目録 いつ時点?
財産目録はいつまでに作成するべき? 財産目録を作成することは基本的に義務ではないため、いつまでに作成しなければならないという期限はありません。 しかし、相続するかしないか、どういった方法で相続するかといった選択は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続財産管理人 誰が申し立て?
相続財産管理人の選任申立手続き 相続財産管理人選任を申し立てることができる者は、被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人です。 国庫への帰属を望む場合は検察官が申し立てることもあります。 申立先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。
財産目録 何に使う?
財産目録とは? 財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。 財産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。 財産目録の作成自体は義務ではありませんが、遺産分割調停の申し立てをする際には、家庭裁判所への提出が必要になります。