裁判所に納めるべき訴訟費用(印紙代や証人の出廷費用等)は、敗訴者負担です。 一方、弁護士費用は、当事者が各々依頼した弁護士に支払うのが原則です。 ただし、不法行為に基づく損害賠償請求については、損害の内訳に弁護士費用相当損害金というものが認められることが多く、それは請求額の1割とされるのが実務の扱いになっています。
裁判費用は誰が負担するの?
法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。 訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。
裁判 無視したらどうなる?
訴状を無視するとどうなりますか? 訴状が送達されたのに,何もせず放っておくと,呼出状に記載された期日にあなた不在のまま裁判が行われ,あなたの言い分は無いものとして,原則として原告の主張どおりの判決が下されてしまいます(いわゆる欠席判決)。
裁判費用 払わないとどうなる?
裁判所に納める費用が払えないときには、費用の支払(予納)を先送りにする「訴訟救助(そしょうきゅうじょ)」という制度があります。 訴訟救助が認められる要件は、「費用を支払う資力がない」か「その支払により生活に著しい支障を生ずる」ことと、「勝訴の見込みがないとはいえない」ことです。
裁判費用 誰が払う 不倫?
訴訟費用については、いったん訴えを提起したものが支払います。 そして、裁判の結果、敗訴した人が負担することが一般的です。 つまり、訴えを提起した側(原告)が完全勝訴となった場合には、相手が支払うことになりますが、完全敗訴となった場合には、相手が支払うことはありません。