どのくらいの期間滞納したら差押えになりますか? 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」と定められています。 なお、差押えにあたっては事前に財産の調査を行うため、上記期日後、相当時間が経過してから行われる場合もあります。 19 мар. 2020 г.
給料差押え いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料の差し押さえいくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
差押え給料いくら?
(2-1)借金滞納による給与差押えの場合 が差押え対象となります。 例えば、税金等が控除された月収が48万円だった場合、4分の1は12万円ですが、差押えにより差し引かれる金額は、48万から33万円を引いた15万円ということになります。 また、賞与(ボーナス)や退職金も差押え対象となります。
差押え いくらまで?
差し押さえられる給料は、次のものに限られます。 手取り20万円でしたら、差し押さえられる給料は5万円ですね。 (※差押えの原因が「養育費」の滞納の場合は、差し押さえられる給料は手取り額の2分の1(手取りが66万円を超える時は33万円を差し引いた残りの額)になります。)