差し押さえは、強制執行をする前段階の手続きとして、債務者の財産などの処分を制限する効果がありますが、債権者は差し押さえをしただけでは債権を回収できません。 差し押さえた財産に対して、強制執行をしてはじめて債権が回収できることとなります。
差し押さえになったらどうなる?
差し押さえは強制執行の前段階として行われます。 せっかく強制執行をしても、債務者が財産を処分してしまったあとでは効果はありません。 場合によっては債権者の権利の実現、多くは債権の回収が不可能になるのです。 これでは強制執行を行う意味がありません。
差し押さえはいつまで続く?
口座差し押さえが実行された場合、差し押さえの期間はいつまで続くのでしょうか。 結論としては、債権者が債権を回収するか、差し押さえが解除されるまで、差し押さえ期間は継続します。
給料差し押さえ いつまで続く?
給料の差し押さえの効力は「債務名義」で認められた金額を完済するまでずっと続きます。 例えば債権者が債務名義に基づいて、50万円請求できるという場合では、債務者の給料が手取り20万円なら1/4の毎月5万円差し押さえられ、50万円が完済される10カ月後まで続くことになります。
口座差し押さえは何回でもされる?
(1)預金への差押えは、一度の債権差押命令につき一回限り 預金口座への差押えがなされたからといって、以後当然に差押えが継続するわけではありません。 強制執行や滞納処分一回につき差押えが行われるのは一回です。 もっとも、差押えしても完済に至らなかった場合には債権者が再度差押えのための手続を執る可能性があります。