差押えが行われると、勤務先の会社は、裁判所の決定に従って、従業員に支払うべき給料を貸金業者へ直接支払うことになります。 そのため、債務者は、それまで何の問題もなく受け取っていた給料の一部をもらえなくなってしまうのです。
給料差し押さえ いつ終わる?
差押えはいつまで続くの? 給料の差押えの効力は、『債務名義』で認められた金額に達するまで続きます。 例えば、債権者が債務名義に基づいて50万円を債務者に請求できるというケースで、債務者の給料が手取り20万円であれば、毎月5万円ずつ差し押さえられ、その効力は10ヶ月間続きます。
給料差し押さえ いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差し押さえ どのくらい?
差押を受ける給与の範囲 差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差押え 預金 どうなる?
強制執行による預金口座の差押えは、裁判所から銀行に差押命令が送達された時点で口座にある残高のうち、請求額にあたる部分が引き落とされて、差押口という別口座に移管されます。 通常は、その後も預金口座が凍結されたりすることはありませんので、引き続き預金口座への入金は可能です。