一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業 . 31 мар. 2021 г.
差し押さえ 何を取られる?
どんな財産が差し押さえられるの? 差押えが可能な財産は、「不動産」、「動産」、「債権」などですが、一番差押えられやすいのは債権です。 そして、債権の中でも、「給料」と「預金」が特に差押え対象になりやすい財産です。
差し押さえ 何回も?
(1)預金への差押えは、一度の債権差押命令につき一回限り 預金口座への差押えがなされたからといって、以後当然に差押えが継続するわけではありません。 強制執行や滞納処分一回につき差押えが行われるのは一回です。 もっとも、差押えしても完済に至らなかった場合には債権者が再度差押えのための手続を執る可能性があります。
財産差し押さえ どうなる?
差し押さえは、強制執行をする前段階の手続きとして、債務者の財産などの処分を制限する効果がありますが、債権者は差し押さえをしただけでは債権を回収できません。 差し押さえた財産に対して、強制執行をしてはじめて債権が回収できることとなります。 したがって、差し押さえと強制執行は同時に手続きをされることが一般的です。
財産差し押さえ 何?
差し押さえとは、裁判所が債権者(お金を貸した人)の申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為のことです。 つまり、財産を奪う手続きである【強制執行の前段階】として行われます。 差し押さえに関する通知が裁判所から送付されたといっても、いきなり強制執行が行われるわけではありません。