差押を受ける給与の範囲 差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
給与 差押え いくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。
給料差し押さえ いつから?
所得税などの国税や住民税などの地方税は、支払期日を1日でも過ぎてしまうと滞納となります。 そして、滞納後、国税は50日以内、地方税は20日以内に『督促』をされ(具体的には『督促状』が送られてきます)、そこから10日が経過したら、給料を差し押さえられるおそれがあります。
給料差し押さえ いつ終わる?
(2)給与への差押えは、完済まで続く 給与など、債務者が継続的に支払いを受けることとなる債権については、差押え時点で滞納している金額全ての支払いが終わるまで差押えが継続することとなります。
給料差し押さえ いくらから?
借金滞納による差し押さえの際、その上限額は以下のように定められています。 これは民事執行法第152条により、給料の手取り額の4分の3は「差押禁止債権」に指定されているためです。 ただし、給料の手取り額が33万円を超えている場合は、上の金額と下記の金額を比較し、より高い方を差し押さえ金額とします。