労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産休 いつから 法律?
産前休業は、出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。 出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。
妊娠何週で産休?
産休の期間 産前休暇は出産予定日6週間前から取得することができます。 出産予定日は妊娠40週0日なので、最短で妊娠34週からお休みに入るということ。 ただし、早産リスクの高い多胎児を妊娠してるママの場合は出産予定日14週前の、妊娠26週から取得できます。
産休 いつからとれる パート?
パートの産休はいつから? 産休は、正社員と同様に、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から申請すれば取得できます。 出産日の翌日から8週間は原則就業できませんが、産後6週間経過後は、本人が請求し、お医者さんが認めた場合のみ就業できます。
産休 いつからとれる 公務員?
公務員の人が、産前休業を取得できるのは、出産予定日の8週間前からとなります。 民間企業の場合では、労働基準法で、産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できると定められています。 そのため、公務員の人の方が、産前休業に2週間早く入ることが可能となっています。