入社1年目で産休は取得できる! パートナーが妊娠し出産を控えたとき、育休を取得できるかどうかによって、子育てのかたちも変わってきます。 原則、新しい会社に入社してから1年未満で妊娠した場合も、産休を取得することができます。 産休とは「産前休業」と「産後休業」のこと。
産休 いつから 入社後?
産休については、働く女性なら誰でも取得が認められており、転職直後だからといって取得できないということはありません。 基本的に、出産予定日の6週間前と出産の翌日から8週間にわたり、雇用形態や勤続年数にかかわらず休暇を取得できます。
産休雇用保険の加入期間は?
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。 なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
いつから産休に入るか?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産休の勤務期間は?
勤続年数は関係ありません。 出産手当金・・・健康保険に加入すれば受給できます。 育児休業期間の定めのない契約の場合原則勤続年数は関係ありませんが、会社と労働組合(または労働者代表)との間で労使協定が結ばれていれば、雇用して1年未満の社員については会社は育児休業を拒否できます。