スムーズにお支払いをするために、申請の際に、注意いただきたいポイントをお伝えします。 出産手当金は未来日の申請ができません。 申請期間を含む給料の締日を過ぎてから申請をすることができます。 産前産後期間をまとめて申請される場合は、出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてから申請をすることができます。
出産手当金支給申請書 いつ?
出産手当金の申請書を準備する 協会けんぽのサイトから「健康保険出産手当金申請書」の書類をダウンロードし、産後休業終了1週間前までに従業員に渡します。 医師・助産師の証明が必要になるため、従業員から医療機関などに持参して記入してもらいます。
産休手当金 申請 いつ?
産休中の生活費を一部保障する目的で設けられた出産手当金ですが、通常は産後56日が過ぎてから申請することが大半です。
出産手当金 いつまでに提出?
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産手当金 分けて申請 いつ?
早くもらう方法①可能な場合には分けて申請する 産前分の申請は出産後すぐに提出し、産休終了後に産後分として申請すると、申請期間はすべて過去分で未来日を含まないため、すぐに支給手続きが行われることになります。 この場合、産前分の申請は出産後2ヵ月以内に支給を受けられる可能性が高くなります。