※出産手当金の申請期限は、休業していた日ごとに、その翌日から2年以内です。 2年を経過すると時効により請求権が消滅することになります。 出産手当金を受給するためには、次の2つの条件を全て満たす必要があります。 →給与の支払いがあっても、その額が出産手当金の額より少ない時は、その差額が支給されます。
出産手当金 申請はいつからできる?
申請期間を含む給料の締日を過ぎてから申請をすることができます。 産前産後期間をまとめて申請される場合は、出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてから申請をすることができます。
産休手当の申請時期は?
出産手当金の申請方法 申請期間は産休開始の翌日から2年以内で、期限を過ぎると受給額が徐々に減額されてしまうので注意しましょう。 また、産前・産後の2回に分けて申請する場合、1回目の申請が産後で、かつ1回目の申請時に出産日を確認できれば2回目以降の「医師・助産師記入欄」への記入を省略できます。
産休手当 書類 いつまで?
書類の提出は、出産日から2年以内に行わなければ時効になります。 健康保険からの給付手続きとなるため原則本人が提出しますが、事業主の証明が必要なため企業が行うことも可能です。
出産手当金の扶養に入るタイミングは?
出産後56日までが出産手当金の対象なので57日目から被扶養者になる手続きをすればよいです。