各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。 直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。 25 сент. 2019 г.
出産育児一時金 直接支払制度 手続き いつまで?
受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。
直接支払制度 差額 いつ振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。
直接支払制度の手続き方法は?
3.1【1】出産者は医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意書」(医療機関所定様式)を医療機関に提出2【2】出産 (入院時に保険証を持参)3【3】退院時、費用の内訳を記した明細書が交付される。( ... 4【4】出産費用が出産育児一時金を上回る場合、窓口で不足金額を支払う。
内払金支払依頼書 いつ振り込まれる?
1. 別紙「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。 2. 健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。