なお、「直接支払制度」をご活用いただく場合は、協会けんぽが発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関等へ提示いただく必要があります。 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。
直接支払制度 いつから?
重要なお知らせ 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。 平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金の支給額 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給します。 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
直接支払制度 差額 いつ振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。
内払金支払依頼書 いつ振り込まれる?
1. 別紙「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。 2. 健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。