各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。 直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。 25 сент. 2019 г.
出産一時金 申請 いつする?
■ 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。
直接支払制度の申請方法は?
3.1【1】出産者は医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意書」(医療機関所定様式)を医療機関に提出2【2】出産 (入院時に保険証を持参)3【3】退院時、費用の内訳を記した明細書が交付される。( ... 4【4】出産費用が出産育児一時金を上回る場合、窓口で不足金額を支払う。
出産費用 いつもらえる?
1.直接支払制度の医療機関等で出産の場合・全額出産費を支払った場合 一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2・3ヵ月後になります。 一時金を早く受取りたい場合は、パターンBの書類一式をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給します。
内払金支払依頼書 いつ振り込まれる?
1. 別紙「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。 2. 健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。