各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。 直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。 後日自分で健康保険に出産育児一時金を請求する方法もありますよ。 25 сент. 2019 г.
直接支払制度 申請 いつまで?
受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。 また、具体的な手続方法は保険者により異なるため、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。
出産費用 いつもらえる?
1.直接支払制度の医療機関等で出産の場合・全額出産費を支払った場合 一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2・3ヵ月後になります。 一時金を早く受取りたい場合は、パターンBの書類一式をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給します。
内払金支払依頼書 いつ振り込まれる?
1. 別紙「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に記載し、医療機関交付の費用内訳が記載された領収・明細書の写しを添付の上、健保組合へ提出してください。 2. 健保組合へ請求いただいたおよそ10日後に、内払金及び付加給付を給与口座へ振込します。
出産育児一時金支給申請書 いつ?
■ 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。