同様に出産費付加金・家族出産費付加金も出産日から3ヶ月前後で自動的に決定して支給されますので、請求手続きは不要です(任意継続加入者の場合は、任意継続加入者登録金融機関口座に送金されます)。
出産費附加金 何?
組合員が医療機関等を受取代理人として出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)を出産前に申請し、医療機関等が組合員に対して請求する出産費用の額を限度として、医療機関等が組合員に代わって出産費等を受け取る制度です。
出産 直接支払制度 手続き いつ?
各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。 直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。 後日自分で健康保険に出産育児一時金を請求する方法もありますよ。
出産育児一時金はどこから出る?
出産一時金を受け取るための条件 受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。 また、具体的な手続方法は保険者により異なるため、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。
直接支払制度 いつから?
重要なお知らせ 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。 平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。