①健康保険の被保険者である 資格喪失日の前日(退職日)までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、正社員ではないアルバイトやパートの場合でも出産手当金を受け取れます。 14 июл. 2020 г.
出産手当金の受け取り方は?
・勤務先の健康保険担当窓口に連絡し、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう。 入院時・申請書の出産の証明欄に医師に記入してもらう。 ・申請書に必要事項に記入したら、勤務先に提出。 ・申請の2週間から2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
出産育児一時金 誰でももらえる?
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。 ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。 ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。
出産手当金とは いつもらえる?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金の要件は?
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。