産前休業が始まる出産予定日以前の42日間中に退職した場合は、退職日までの期間については受給できます。 例えば、出産予定日の10日前に退職する場合、産前休業にあたる期間の42日のうち、32日間は在籍していますので、この32日間は出産手当金の受給対象となります(出産手当金は1日単位で計算されます)。 1 мая 2020 г.
出産手当金 退職日はいつ?
退職日の当日は、出産手当金の支給期間である「出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)」に含まれます。 つまり退職日当日に労働をしていない(収入がない)ことが必要になるのです。 退職日当日に働いて賃金が発生すると出産手当金の支給対象外となりますので、退職日の設定には注意してください。
産休 退職日 いつ?
退職後に出産手当金を受給したい場合には①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること②退職日に仕事を休んでいること③出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において退職していることになります。
出産手当金 退職後 いつまで?
なお、協会けんぽの船員保険の場合は、受給要件として退職日までの1年間に3カ月以上、または3年間に1年以上、健康保険の加入期間があれば、退職日前の出産または退職後の6カ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。
妊娠何ヶ月で仕事辞める?
仕事を辞めた時期について、もっとも多かったのは妊娠9ヶ月で20.31%、次いで妊娠8ヶ月の17.85%となり、38.1%の人が妊娠後期に退職をしていました。 いっぽう妊娠初期は合計で29.9%、妊娠中期は32%となり、退職した人は妊娠後期が多いものの、通期にわたっていることがわかりました。