A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産手当金 計算 いつから?
出産手当金で支給される金額は、過去12ヵ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の2/3に相当する額と定められています。 計算式としては下図のようになります。 計算式内の「支給開始日」は、全国健康保険協会では「出産手当金が支給された日」と説明しています。
出産手当金申請はいつまでに提出?
協会けんぽのサイトから「健康保険出産手当金申請書」の書類をダウンロードし、産後休業終了1週間前までに従業員に渡します。 医師・助産師の証明が必要になるため、従業員から医療機関などに持参して記入してもらいます。
産休手当 いつから?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
出産手当金はいつからあるのか?
1922年(大正11年)の健康保険法制定当初から規定されている保険給付であり、当初は当時の工場法施行規則第9条が産前4週間、産後6週間の産前産後休業を定めていたことから、出産手当金の給付期間もそれに合わせて「出産日前28日、出産日以後42日」とした。 その後改正が重ねられ支給期間の延長等がなされ、現行の規定に至る。