出産手当金は社会保険の制度で、支給条件に「健康保険の被保険者であること」が含まれています。 つまり対象は勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入している会社員や団体職員、公務員などです。 14 июл. 2020 г.
出産手当金の取得条件は?
出産手当金を受給するには、育児休業中であること(収入がないこと)が条件です。 同時に、会社で加入している健康保険などの支払いも免除になります。 そのため、この期間は、会社が一部負担している健康保険料や年金保険料なども発生しません。 出産手当金の支給は、会社の健康保険の加入者であることが条件です。
産休手当の受給資格は?
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給対象期間は?
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産育児一時金 誰でももらえる?
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。 ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。 ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。