・出産育児一時金を受ける権利は、出産日の翌日から 2 年を経過すると時効により消滅しますの でご注意ください。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金の支給額 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給します。 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
出産一時金 いつまでに手続き?
出産一時金を受け取るための条件 受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。 また、具体的な手続方法は保険者により異なるため、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。
出産一時金 何ヶ月?
出産手当金の支給期間は出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までです。 単体妊娠の場合、出産予定日前の42日間+予定日から実際に出産した日までの4日間+実際に出産した日から56日間分=合計102日間分のうち、会社を休んだ日数分が支給されます。
出産育児一時金 差額 いつ振り込まれる?
2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い 健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。 もしそれ以上たっても振り込まれない場合は、電話で確認するとよいでしょう。 そもそも妊娠、出産は病気やけがではないため、健康保険の対象外です。