流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、妊娠して4ヵ月(85日)以上であれば出産として扱われ、一時金を受けられます。 「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産(妊娠22週目以降の死 産を含む)した場合は、1児につき420,000円。
中期中絶 出産一時金 いくら?
中期中絶の場合も保険者への申請により出産育児一時金(40.8万円)が支給されます。
死産 一時金 いくら?
※1:流産・死産等になったとき 妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。 ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度※3に加入していても、40.8万円の支給となります。
中期中絶 いくら?
・初期中絶手術は、4週~11週まですべて12万円(税込)です。 中期中絶手術(妊娠12週以降)は、39万円(税込)からで、妊娠週数が進むと費用が高額になりますので、様々なご事情から中絶手術をお考えの場合には早めのご相談をおすすめします。
出産一時金 いくら?
A1:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。