■ 出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。 29 мар. 2022 г.
出産育児一時金の申請 いつ?
出産一時金を受け取るための条件 受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。 また、具体的な手続方法は保険者により異なるため、被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。
出産育児一時金の申請の仕方は?
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付いただき提出してください。1医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し ... 2出産費用の領収・明細書の写し3申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
出産手当金はいつ申請する?
出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。 例えば、2月1日から産休を開始した場合は、起算日が2月2日となり、申請期限は2年後の2月1日になります。 うっかり、もらい忘れることがないように、できるだけ早く申請を行うようにしましょう。
出産育児一時金の要件は?
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。 ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。 ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。