出産一時金の「直接支払制度」とは 医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する書類にサイン・申し込みをする 出産後、被保険者に明細書が交付される 医療機関が支払機関に請求する 支払機関が健康保険組合に請求する 健康保険組合が支払機関に支払いをする 支払機関が医療機関に支払いをする
出産一時金 どこからもらう?
出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。 その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(42万円)が支払われるという流れです。
出産育児一時金は誰でももらえるの?
出産一時金(出産育児一時金)は、加入している健康保険を通じて支給されます。 つまり、基本的には誰でももらえるのです。
出産一時金の資格は?
妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。
出産育児一時金の支給条件は?
出産育児一時金は外国籍の人でも受け取ることができます。 ほかの人同様に、「①健康保険に加入している」「②妊娠4カ月(85日)以上の出産である」という上述の2つの条件を満たしていれば対象です。 ただし、国民健康保険の場合、加入者の在留資格が1年以上あることが支給条件になる点は注意が必要です。