被保険者本人が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、妊娠判明の日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として .
出産一時金 何週以降?
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
出産育児一時金 何週から?
出産育児一時金の支給額 大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として※408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)を支給します。 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
出産育児一時金 何ヶ月から?
②妊娠85日以上の出産であること 出産育児一時金は、分娩の事実に基づいて支給されるもので、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上の出産であれば対象となります。
出産一時金 何日から?
出産一時金を受け取るための条件 対象期間は、妊娠4カ月目(85日目)以降であること(公的医療保険では1カ月28日換算で計算される)。 対象期間中であれば、正常分娩のほか、帝王切開、流産、早産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。 受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。