処方箋に有効期限が定められている理由は、4日あれば土日をはさんでも薬を受け取れる可能性が高いことと、病状は刻々と変わっていくものであり、診察を受けてから時間が経過すればするほど必要な治療が変わってくる可能性が高くなるためです。
処方箋 4日過ぎるとどうなる?
結論から言ってしまうと、4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方せんは「無効」となり、薬局で受付をし、お薬をお渡しすることはできません。 そのため、医療機関への再受診が必要となります。 処方せんを再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費での支払いとなります。
薬局 何日以内?
では、使用期限はないのかというと、もちろんそうではありません。 使用期間の右側をよく見ると、「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること」と書かれています。 つまり、使用期間の欄に日付が書かれていなかったら、「交付の日を含めて4日以内」がその処方箋の使用期限ということです。
処方箋の有効期限は何日?
処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により定められており、発行日を含めて4日間です。 例えば1月1日に発行された処方箋は1月4日まで有効ということになります。 この4日間の中には土日・祝日も含まれます。
処方箋 いつから4日?
処方箋の有効期間は、発行日を含めた4日間です。 例えば3月7日に処方箋を受け取った場合、有効な期間は7日から10日までが有効な期間となります。 休日や祝日も有効期限に含まれるため、期間内に処方箋を薬局に提出できるようにしましょう。