同じ日時に複数の調停が行われており、裁判所のエレベータや待合室は混雑していることが多いため、余裕をもって開始時間の10分前には到着しておくとよいでしょう。
調停 何時まで?
受付時間は月曜日から金曜日までの毎日(ただし,祝日及び12月29日から1月3日を除く。) 午前8時30分から午後5時までです。 3 調停申し立てはどのようにすればいいの?
調停 何時間かかる?
調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度です。 申立人待合室、相手方待合室でそれぞれ待機し、原則として交互に調停室へ入り、調停委員と話し合いを進めていきます。 必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に立ち会ったり、調停期日の間に未成年の子の監護の状況などについて調査を行う場合もあります。
調停 いつ決まる?
第1回調停期日の決定 1ヶ月〜2ヶ月後の日となります。 弁護士が申立人の代理人に就いている場合には,予め弁護士の予定を尋ねられ,調整をしてもらえます。 申立人が自分で離婚調停を申し立てているときにも,電話連絡で調整をしてくれる裁判所があります。
離婚調停いくらかかる?
弁護士に依頼をすれば弁護士費用がかかります。 相談料は無料のところが多いですが着手金で30万円〜40万円、調停や裁判で勝利した際の報奨金は30〜40万円がかかってくるのが一般的です。 離婚調停は,話合いにより合意をめざす手続きであり、一方が反対するだけで調停が不成立となります。