離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
子供の親権はどっち?
「親権」とは、親が未成年の子を監護・教育し、財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。 離婚調停で、子どもの親権の争いとなった場合、父親と母親のどちらが有利でしょうか。 結論から述べますと、子どもの親権はどちらかと言えば母親が有利です。 しかし、父親が親権を獲得できた事例もあります。
養育費 どこで決める?
最終的には裁判所の審判にゆだねる 審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。 調停以降は裁判所でのやりとりとなります。 調停委員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。
養育費の公正証書 いくら?
このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
養育費はいくら払えばいいの?
子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。 また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。