申立書を裁判所に提出し受理されたら,おおむね2週間程で申立人と相手方に調停期日通知書が届きます。
調停 呼び出し状 いつ届く?
調整期日が決定すると、申立先の家庭裁判所から、夫婦それぞれ宛に調停期日の呼出状が届きます。 申立後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。 また調停申立後から第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。 この期間は、それぞれの家庭裁判所が取り扱っている離婚関係の案件数が多ければ遅れることも多いです。
調停調書 いつ届く?
調停調書の謄本の交付を郵送で申請した場合、通常は申請してから2、3日で届けられます。 5日ほど待っても届かない場合は、申請先の家庭裁判所に問い合わせるほうがよいでしょう。 このようなケースでは、離婚届の提出期限を過ぎても過料に処せられる可能性が低いです。
調停申し立て いつから?
家庭裁判所に申立書を提出してから1~2週間ほどすると、家庭裁判所から申立人に初回期日についての連絡があります。 ただし、年度終わり~年度初め、7月から8月中旬ころ(夏季休廷期間)、年末に申し立てた場合には、担当する裁判官、調停委員の予定の確認にも時間がかかり、裁判所からの連絡が遅れる場合があります。
婚姻費用分担請求 いつ届く?
手続面については担当の書記官がお答えしますが,婚姻費用分担金はどのくらい もらえるのかといった調停の見通しについては,家庭裁判所ではお答えできませんの で,弁護士等にご相談ください。 ○ 通常申立てから約2週間後までに郵便で通知がされます。