(2)期日通知書(呼出状)による通知 申立後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。 また調停申立後から第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。 この期間は、それぞれの家庭裁判所が取り扱っている離婚関係の案件数が多ければ遅れることも多いです。
調停申立書 いつ届く?
申立書を裁判所に提出し受理されたら,おおむね2週間程で申立人と相手方に調停期日通知書が届きます。
調停期日通知書 いつ届く?
調停の申立てから2週間ほどたつと、申立人と相手方の両者に、調停期日が封書で通知されます。 この書類を、調停期日通知書と呼びます。 このとき、申立人はすでに事情等を記入した書類を、調停申立ての際に裁判所へ提出した後でしょう。 しかし相手方は、この調停期日通知書によって初めて、調停がおこなれることを知ることになります。
調停申し立て いつから?
家庭裁判所に申立書を提出してから1~2週間ほどすると、家庭裁判所から申立人に初回期日についての連絡があります。 ただし、年度終わり~年度初め、7月から8月中旬ころ(夏季休廷期間)、年末に申し立てた場合には、担当する裁判官、調停委員の予定の確認にも時間がかかり、裁判所からの連絡が遅れる場合があります。
調停 何時まで?
受付時間は月曜日から金曜日までの毎日(ただし,祝日及び12月29日から1月3日を除く。) 午前8時30分から午後5時までです。 3 調停申し立てはどのようにすればいいの?