申し立てるべき場所は、管轄のある裁判所です。 管轄とは、その事件を、どの裁判所が担当するかということをいいます。 裁判所であればどこへでも申し立てられるというわけではありません。 調停には、離婚調停、養育費の調停、婚姻費用の調停、面会交流の調停など様々なものがあります。 31 янв. 2020 г.
調停 裁判所 どこ?
基本的には「相手方の住所地の家庭裁判所」と考えると良いでしょう。 自分の住所地や被相続人の住所地の裁判所では調停を受け付けてもらえないので、注意してください。 法に記されているとおり、相手方が複数いる場合には、そのうち一人の管轄地で構いません。
調停は申し立てからどれくらいで?
離婚調停の申立て~第1回調停期日の期間 離婚調停の申立てをしてから、第1回調停期日が開かれるまでにかかる期間は、裁判所の混雑状況にもよりますが、一般的に1ヶ月程度です。 なお、裁判所から第1回調停期日を知らせる通知書は、申立てから2週間ほどで届きます。
民事調停 どこの裁判所?
民事調停事件の管轄裁判所は,基本的には,「法定の管轄裁判所」欄記載の裁判所ですが,当事者間で「合意による管轄裁判所」欄記載の裁判所を管轄裁判所とすることを合意した場合には,その裁判所にも管轄があります。 民事調停事件の申立ては,管轄のある裁判所に対して行ってください。
養育費 調停 どこ?
1. 家庭裁判所 裁判所には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類がありますが、養育費など家庭の問題を扱うのは家庭裁判所です。