2021年4月1日に施行された、改正「高年齢者雇用安定法」では、65歳から70歳までの労働者の就業機会を確保するため、「70歳までの定年引上げ」「70歳までの継続雇用制度」などの措置を講ずる努力義務が新設されました。 23 мая 2022 г.
70歳就業法 いつ?
令和3年(2021年)4月1日より「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の改正法が施行され、定年を70歳に延長するなどの「就業確保措置」が努力義務化されました。
定年 義務化 いつから?
65歳の定年延長は2025年4月から義務に 現在はその経過措置期間で、2025年4月から65歳定年制はすべての企業の義務になります。 企業はそれまでに「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかを実施しなければなりません(詳しくは後述します)。
高齢者の定年延長は?
今回の改正では、従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする規定が盛り込まれ、2021年4月1日に施行されます。 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
雇用は何歳まで?
企業には、高年齢者雇用安定法よって、定年後も従業員の希望があれば65歳まで雇用を継続することが義務づけられています。 2021年には新たに高齢者就業確保措置も加わり、高年齢者の労働力としての期待が、ますます高まっています。