傷害罪が成立するのは、他人に対して暴行を振るい「傷害した」場合です。 「傷害」とは「人の生理的機能を害すること」です。 たとえばけがをさせることはもちろん「傷害」ですし、それ以外にもノイローゼにさせたり、感染症にかからせたりすることも「傷害」となります。
傷害罪 どの程度から?
暴行罪か傷害罪かの分岐点については考え方がいくつかありますが、人の健康状態を悪化させたり、体に変化を加えると傷害罪になると考えられています。 実務では、喧嘩等で怪我をさせたケースの場合、全治5日程度だと傷害罪、それ以下の軽い怪我では暴行罪にあたるとされることが多いです。
傷害罪 いくら?
傷害罪の罰則|懲役や罰金はどれくらい? 刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪の罰は?
傷害罪の罰則は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(刑法第204条)。 暴行罪と比べると、拘留や科料はなく、懲役期間も罰金額も傷害罪のほうが重たいことがわかります。
傷害罪 どうなる?
刑罰ではなく取り調べに必要であると判断されたうえで行われる措置であり、勾留を受けただけでは前科がつくことはありません。 傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 したがって、傷害事件を起こした場合、身柄措置として勾留されるおそれはありますが、刑罰として拘留を科せられることはありません。