3、傷害罪の公訴時効 傷害罪の法定刑の上限は、15年とされていますので、傷害罪の公訴時効期間は、10年となります(刑事訴訟法250条2項3号)。 したがって、傷害という結果の発生から10年を経過すると、その間に公訴時効を停止する事由がない限りは、傷害罪で処罰されることはなくなります。 25 апр. 2022 г.
傷害事件 いつまで?
傷害事件の被害届や診断書に提出期限は定められていません。 もっとも、傷害罪の時効期間は事件の日から起算して10年間です。 時効期間が経過すると起訴され刑事裁判にかけられる可能性はなくなりますが、反対に、10年間はその可能性が残されているということになります。
傷害罪は何年?
傷害罪は15年以下の懲役に処すると定められています。
暴力 時効 何年?
ちなみに、暴行罪の時効は3年(刑事訴訟法第250条2条6号)、傷害罪の時効は10年(刑事訴訟法第250条2条3号)と定められています。
傷害罪 何日?
傷害事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送られます。 検察官が引き続き身柄を拘束すべきと考え裁判官も認めると、10日間勾留されます。 勾留は最長10日間延長され、逮捕から最長23日拘束される場合があります。 検察官は、この間に事件を起訴するか不起訴にするか決定します。