動物愛護管理法タイトル 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。 違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物 捨てる 何罪?
動物を遺棄した者への罰則について 動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
動物 捨てる なぜ?
犬が捨てられてしまう事情は様々ですが、その多くが人間の勝手な都合によるものです。 ペットショップで可愛らしい仔犬を見かけてついつい衝動的に連れて帰り、その後「大きくなって可愛くなくなったから」、「思ったより世話やしつけが面倒だから」、「飽きてしまい、別の犬を飼いたくなったから」といった理由で捨ててしまう人がいます。
動物を殺したらどんな罪?
動物に対する殺傷、虐待、遺棄の罪 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」といいます。) 第44条1項ないし3項では、愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄についての罪が定められています。 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
捨てられた動物はどうなるのか?
捨てられたり、迷子になってしまったペットたちは、地域の保健所によって保護・回収され、動物愛護センターなどに集められます。 そして、一定の期間はシェルターの中で飼い主さんが迎えに来てくるのを待ちます。 しかし、期間を過ぎても飼い主さんが迎えに来てくれなかった子たちは、殺処分という運命をたどることになります。