独身の人が亡くなった場合、両親または兄弟姉妹が法定相続人となり財産を相続します。
独身の相続順位は?
法定相続人になる場合には優先順位があり、配偶者は常に相続人となりますが、第1順位は子であり、子がいない場合は、第2順位の直系尊属(父母、祖父母など)、子や直系尊属がいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
独身 遺産どうする?
まとめ 独身者の相続でも、特に何か特別なルールがあるわけではなく、法定相続人がいれば法定相続人へ遺産が承継され、法定相続人がいない場合には、相続財産管理人によって債権者・受遺者・特別縁故者などに対し、遺産の清算・分配が行われます。
独身の相続割合は?
被相続人が独身の場合、法定相続人は父母であることがはじめに考えられます。 父母が双方ともに健在である場合は遺産の1/2ずつ、どちらか1人が健在である場合はその人が遺産のすべてを相続します。
遺産 誰にも相続させない?
相続財産を相続させたくない相手には、相続をしない・相続分はゼロと指定することが可能です。 この方法は、遺留分を請求する権利を持っていない被相続人の兄弟姉妹に対しては有効で、相続財産を兄弟姉妹以外に相続させると書き残しておけば、その兄弟姉妹の相続権を奪うことができます。