被相続人とは「相続される人」のことです。 つまり「亡くなった人」が被相続人です。 一般には「故人」と呼ばれるケースが多いでしょう。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。 30 авг. 2021 г.
法定相続人とは誰のこと?
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」とも呼びます。 相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。
被相続人と相続人の違いは?
1.「被相続人」とは故人のこと、「相続人」とは相続を受ける人のこと 財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」と言います。 これに対して、被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を「相続人」と呼びます。
相続人の決め方は?
まず、故人に配偶者がいた場合は、必ず法定相続人となります。 そして、優先順位の上から残りの法定相続人が決定します。 配偶者がすでに亡くなられている場合は、第一順位の人が法定相続人に。 配偶者も直系卑属もいない場合(故人が独身の場合)は、第二順位である両親に移っていくという風に、順番に相続の権利がシフトしていくのです。
被相続人の読み方は?
読み方は「ひそうぞくにん」と読む。 被相続人が残した遺産を受け取る権利がある人を「相続人(そうぞくにん)」と呼び、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続人となる。 (民法第887条から第890条)相続は、民法第882条で「相続は死亡によって開始する」と定義され、医師等の診断書に記載された死亡日時より相続が開始。